| 損害保険料控除制度の廃止(地震保険料控除制度の新設)について | ||||||
| 平成18年の税制改正により、火災保険や傷害保険の保険料について適用されておりました損害保険料控除制度が廃止になり、新たに地震保険の保険料に適用される所得控除制度(地震保険料控除)が新設されました。
改正された保険料控除制度の概要は以下のとおりです。 1.損害保険料控除の廃止 現行の損害保険料控除(火災保険、傷害保険等)は、平成18年分(個人住民税は平成19年度分)をもって廃止となります。 なお、平成18年12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返れい金がある保険契約(積立型保険契約等)は、経過措置の対象となる場合があります。 2.地震保険料控除の新設
損害保険契約に適用される生命保険料控除(新・団体医療保険、所得補償保険、医療費用保険等)については変更ありません。 |